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人員不足で有給申請が拒否された!

休暇・休み方
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有給取得を上司に申請したら「あなたはもう年間5日取得済みなんだからこれ以上取らなくていいでしょう。他の人が5日取得し終わるまで待ってください。」と言われ拒否されました。 どうしたらいいでしょうか?

この状況には複数の問題点が考えられます。

また、有給休暇は休養を取るためのものであり、労働者が自己の判断により必要と考えた場合に取得することができます。上司が「これ以上取らなくていいだろう」と発言することは、労働者の休養権を無視する行為であり、労働環境の改善や労働者の健康保持にとって問題となります。

この状況に対する適切な返答は、まず自身の有給休暇取得の権利を理解した上で、上司にその事実を伝えることです。具体的な返答としては「私はまだ有給休暇の残日数がありますし、休養を取ることが必要だと感じています。年間5日の取得は最低限の取得日数であり、それ以上取得することも可能です。私の有給休暇取得の権利を理解していただけますか?」というような形が考えられます。

もし、上司がこれに対して適切な対応をしない場合、労働組合や労働基準監督署などに相談することを検討してみてください。

  1. 労働者の有給休暇取得権の侵害: 労働基準法では、労働者が有給休暇を取得する権利を保障しています。有給休暇の日数は法律で定められており、その日数は全ての労働者が最低限享受するべき権利です。そのため、既に年間5日取得している労働者がさらに有給休暇を取得したいと希望した場合でも、これを拒否することは基本的に適切ではありません。
  2. 年間5日の取得義務の誤解: 労働基準法の改正により、労働者は年間に最低5日の有給休暇を取得しなければならないとされています。しかし、これは「5日以上は取らなければならない」という意味ではなく、「5日は最低限取得する権利がある」という意味です。つまり、5日を超える有給休暇の取得ももちろん可能であり、その権利を制限することは労働者の権利を侵害する行為となります。
  3. 有給休暇の取得管理: 上記の発言からは、会社が労働者の有給休暇の取得を適切に管理していない可能性があります。全ての労働者が適切に有給休暇を取得できるように、会社側は労働者の有給休暇の取得を管理し、適切に配分することが求められます。

まとめると、この状況における問題点は、上司が有給休暇の権利を十分に理解していない、またはその重要性を軽視している、上司のマネジメントのレベルが低い可能性があるということです。年間5日の有給休暇取得はあくまで最低限の取得日数であり、それ以上の日数を取得したい労働者の権利を制約するものではありません。

このような状況では、まずは上司の上司や人事部に相談すると良いでしょう。それでも解決しない場合は労働組合や労働基準監督署などに相談することを検討することをお勧めします。

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