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有給休暇って事後申請できるの?

休暇・休み方
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体調不良で欠勤してしまった過去日に対して、後から有給休暇を申請して適用することは可能ですか?それを会社が拒否したら違法ですか?

日本の労働基準法に基づくと、労働者が体調不良で欠勤した日を後から有給休暇に振り替えることは原則として認められていません。なぜなら、有給休暇の取得には事前の申請が必要であり、有給休暇の日はあらかじめ決められているべきだからです。

一方で、これは法律上の原則であり、会社の就業規則や社内規程、労使協定などで、体調不良による欠勤日を後から有給休暇に振り替えることを認めている場合もあります。

また、会社によっては体調不良の理由によって有給休暇ではなく、より適切な休暇が用意されている場合があります。例えば、コロナ罹患による体調不良でお休みする場合のみ使用できるコロナ専用の休暇、コロナにかかった可能性があるため出勤を自粛する場合専用の休暇や、労災の場合は傷病休暇、女性の場合は生理休暇やつわり休暇などです。

したがって、具体的な事例については、各企業の就業規則や社内規程を確認してください。

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