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年次有給休暇と有給休暇の違いとは?略し方は?

休暇・休み方
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年休、有休、有給って似た言葉がいくつかあるけど何が違うの?わかりやすく説明して!

これに関しては辞書の定義だったり法律の専門家の見解など、さまざまな解釈がありますが一般的にどのように使い分けられているか説明します。

無給休暇とは?

まず、前提知識として、休暇には「給料が払われる休暇」と「給料が払われない休暇」の2種類があります。私が勤めていた会社では、例えば生理休暇は「給料が払われる休暇」で、つわり休暇は給料が払われない休暇でした。この、「給料が払われない休暇」のことを総称して「無給休暇」と呼びます。

有給休暇(有給)とは?

「有給休暇」とは「無給休暇」の対義語で、「給料が払われる休暇」の総称として使用されます。「給料が払われる休暇」とは、会社によりますが結婚休暇、忌引き休暇、リフレッシュ休暇、年次有給休暇など様々なものがあります。私が勤めていた会社では30種類ほどありました。略称としては「有給」と表されます。

辞書には以下のように記載されています。

有給(ゆうきゅう): 一方、「有給」の辞書的な定義は、「給料を受け取りながらの。給料がつく。有給休暇。」となります。(『デジタル大辞泉』より)

年次有給休暇(有休/年休)とは、有給休暇(有給)の一種類である

「年次有給休暇」とは一年に一回付与される法律で定められた有給休暇のことです。つまり、「年次有給休暇」とはたくさん種類がある「有給休暇」の一種類なのです。略称としては「有休」や「年休」と表されます。

辞書には以下のように記載されています。

有休(ゆうきゅう): 辞書的な定義では、「労働基準法に基づき、一定の勤続年数に応じて労働者に付与される有給の休暇。一年以上勤続すると最低10日間付与され、その後は勤続年数に応じて最高で20日間まで増える。」となります。(『デジタル大辞泉』より)

なお、この解説は一般的な定義を示しており、労働法や企業の規定によって細かな違いや条件が存在する場合もあります。具体的な労働法や企業の規定に関しては、該当する法律や規程を参照することが重要です。

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