
今年付与された有給が今年中に使い切れなそうなんだけど、翌年に繰り越しできるの?
労働基準法に基づき、有給休暇は労働者が付与された日から2年間の間に使用することができます。つまり、付与されてから1年以内に使われなかった有給休暇は次の年に繰越されます。
この繰越制度により、労働者は自分の都合に合わせて有給休暇を計画的に使用することができます。ただし、2年間経過するとその年に付与された未使用の有給休暇は失効します。詳細は以下の記事をご参照ください。
そのため、企業は労働者が有給休暇を適切に活用し、休養を確保することができるような職場環境を整え、有給休暇の取得を促進するよう努めるべきです。

なるほど。わかりやすい。
ところで、有給が全然使えなくて溜まりまくってるんだけど、上限てあるの?
労働基準法によると、有給休暇の最大付与日数は20日と定められています。これは6年半以上継続して労働している労働者に対する付与日数です。
具体的には、以下のような付与日数の規定があります:
- 6か月以上の連続勤務と80%以上の出勤(年間所定労働日の8割以上)を満たした場合、初年度には10日間の有給休暇が付与されます。
- 以降、勤続年数が増えるごとに有給休暇日数が増加し、最終的には6年半以上の継続勤務においては年間20日間の有給休暇が付与されます。
有給休暇の付与日数を超えて休暇を取得することは法的には認められていませんが、企業ごとに「特別休暇」や「リフレッシュ休暇」など、有給休暇以上の休暇を設けているところもあります。これらは、企業の福利厚生の一環として設けられているため、内容や条件は企業によって異なります。
出典: 労働基準法 (日本) 第39条

有給を1日も使用していないので残日数がフルマックスで40日あるのですが、この状態で次の付与日を迎えたらどうなりますか?
前々年に付与された20日分が次の付与日に消滅し、新たに20日付与されます(条件を満たしている場合)ので、残日数が40日であるという状態には変化ありません。よって、有給休暇を保有できる最大日数は40日となります。