
有給って時効が来ると消えるって聞いたけど本当?
有給休暇は付与されてから2年を過ぎると消滅する
労働基準法によると、付与された有給休暇は使用期限が定められています。具体的には、有給休暇は付与された日から2年間が使用期限とされており、この期間を過ぎると有給休暇は失効します。
ただし、このルールは労働者と雇用者が合意により変更することは可能です。例えば、労働協約や就業規則で特別な取り決めがされている場合、使用期限が2年を超えることもあります。この失効ルールの目的は、労働者が適切に休暇を取得し、働き過ぎを防ぐことにあります。そのため、労働者は有給休暇を積極的に取得することが推奨されています。
また、労働者が解雇または退職する場合、その時点で未使用の有給休暇がある場合、その未使用の有給休暇分の賃金が労働者に支払われるべきです。これも労働基準法により規定されています。

有給が消えるなんて損なことはしたくない!使いきれなかった有休は会社に買い取ってもらえるの?
労働基準法によれば、労働者が有給休暇を使用期限内に使用しきれなかった場合でも、通常は企業側がその有給休暇を「買い取る」ことは認められていません。
ただし、労働者が退職または解雇された場合、その時点で未使用の有給休暇があると、その未使用の有給休暇分の賃金が労働者に支払われるべきです。これは労働基準法の第26条に明記されています。この規定は、有給休暇が労働者の権利であり、その権利を保護するためのものです。したがって、労働者は定期的に有給休暇を取得し、適切な休息を取ることが推奨されています。

契約区分(正社員、派遣社員、パートタイマー、アルバイトなど)によって、有給休暇に関する規定に違いはある?
労働基準法によると、有給休暇の規定は基本的に契約区分(正社員、派遣社員、パートタイマーなど)によって変わるものではありません。労働者がある一定の条件を満たす場合(具体的には、継続して6か月以上の勤務期間があり、その期間の勤務日数が4分の3以上であること)、有給休暇が付与されます。これは正社員であれ、派遣社員であれ、パートタイマーであれ、その区分に関わりません。
ただし、実際のところ、正社員と非正規雇用(派遣社員、パートタイマーなど)では有給休暇の取得状況に差が出ることがあります。これは非正規雇用の方々が有給休暇を取得することが難しい職場環境にあることが多いためです。この問題に対処するため、日本の労働法では、企業側に労働者が有給休暇を取得しやすい環境を整える責任が求められています。
それぞれの契約区分についての詳細な規定や運用については、具体的な就業規則、労働協約、または雇用契約によるものがあるため、各企業や団体により異なる可能性があります。そのため、個々の状況に応じた具体的な助言を求める場合は、労働相談窓口など専門の機関に相談することをお勧めします。
以下の関連記事もぜひ併せてご参照ください。